うつ病の治療費が払えないから1/3負担になる自立支援医療(精神通院医療)制度のメモ。対象者・申請方法
通院の診察料・薬代つらい。
お医者さんからいくつか薬を提示されて、
「どっちがいい?」
って聞かれたときに「安い方で」って答えたら、自立支援医療を勧められました。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、うつ病やPTSD、てんかんなどの精神障害や発達障害の通院にかかる医療費を3割から1割に軽減してくれる制度です。
また障害の程度や収入によって月の負担額上限を定めてくれます。
私も精神科への通院始めのころは良かったですが、日が進み薬を重くしていくにつれて薬代が辛くなってきました。
そこでこの医療制度を申請することに。
申請はお住まいの市区町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課など)です。
医療費は申請日まで遡って減額してもらえるので、領収書などはしっかり保存しときましょう。
以下はこちらのサイトから引用
https://decoboco.jp/contents/26
発達障害・精神疾患などで自立支援医療(精神通院)を申請する方法―高い薬・医療費を安くする | いつも空が見えるから
【目次】
- 自立支援医療(精神通院医療)制度の対象
- 減額になる医療費は精神医療に関するもの
- 自立支援医療制度でどのくらい減額される?
- 自立支援医療制度の申請方法
- 自立支援医療受給者証の交付|届くまでの期間は1~2ヶ月
自立支援医療(精神通院医療)制度の対象
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん
など
減額になる医療費は精神医療に関するもの
- 精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
- 更生医療、育成医療
肢体不自由|関節拘縮→人工関節置換術
視覚障害|白内障→水晶体摘出術
内部障害|心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
私の場合はおもにコンサータや向精神薬などの精神障害・発達障害にかかる診察料・薬代ですね。
これ以外での診療や入院などの費用には適用されません。
自立支援医療制度でどのくらい減額される?
自己負担額が1割に
通常、医療費の自己負担額は3割ですが、これが1/3の1割になります。
だいたい私が1回の通院で診察・薬合わせて7,000円ほどなので2300円くらいになる計算ですねー。
世帯所得によって月額上限が5,000円に
世帯所得に応じて自己負担の上限も決めてくれます。
- 低所得 |2500 or 5000円
- 中所得 |5000 or 10000円
- 一定以上|10,000 or 20,000円
※精神通院の場合はほとんど重度かつ継続なので、5,000円or10,000円の上限になるようです。
※また重度かつ継続、長期に渡る場合はさらに自己負担額の軽減がある
自立支援医療制度の申請方法
- 申請窓口※で必要書類を受け取る
- 担当医師に書類を書いてもらう
- 提出(仮受給者証を受け取る)
- 1~2ヶ月後に自立支援医療受給者証が届く
※お住まいの市区町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課など)
私はもう申請書類もろもろお医者さんからもらったので簡単でした。
しかし、自分から言う場合はさきに市町村の窓口で相談したほうが早そう。
手続きに必要なものは、
- 印鑑
- 健康保険証
- マイナンバー(個人番号カード)
が必要。
あと世帯主の年齢とか所得状況がわかる書類も必要なんですけど、持っていなかったんで役所の方で調べてもらいました。
- 市町村民税課税世帯 |住民税の課税状況が確認できる書類
- 市町村民税非課税世帯|住民税非課税証明書と本人の収入が確認できる書類
- 生活保護世帯|生活保護受給証明書
こういうのがあるといいっぽい。
自立支援医療制度で指定できる病院は1つ、薬局は2つまで。
自立支援医療受給者証の交付|届くまでの期間は1~2ヶ月
だいたい1ヶ月半から2ヶ月と聞きました。
医療費の負担自体は申請した日まで遡ってされるので、指定した病院・薬局でもらった領収書は保管しておきます。
自立支援医療受給者証が届いてから改めてそれぞれの病院と薬局に領収書とともに提出します。